久留米市HPより引用
浄化槽をご使用のみなさまへ
浄化槽は正しく使用しましょう!
水は適正量使いましょう。
トイレットペーパー以外のものを流さないでください。
ブロアーの電源は、切らないでください。
保守点検・清掃・法定検査は必ず定期的に受けましょう。
参考:浄化槽に関する維持管理の手引きPDFファイル(7914キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
年に1回法定検査を受けましょう!
浄化槽を新しく設置した場合は、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、本来の性能を有しているかどうかを検査するための法定検査受検が義務付けられています。(7条検査)
また、すべての浄化槽には、定期的な保守点検や清掃に加え、浄化槽の保守点検や清掃などが適正に行われているかどうかを検査するための第三者機関(県知事の指定検査機関)による法定検査受検が年1回義務付けられています。(11条検査)
浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。